建物の解体工事前のチェックポイント

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工事前のチェックポイント

実際にお問合わせ、お見積りをする前に次の項目を確認しておくと、スムーズで迅速な返答を得ることが可能になりますので、ぜひご活用ください。

問い合わせ時・見積もり時

  1. -敷地面積
  2. 解体時期
  3. 調査時期
  4. 建物の内容 (※木造、鉄骨、RCなど)
  5. 工事内容 (※解体・内装・舗装・外構など)
  6. 跡地の利用予定 (※駐車場、新築など)
  7. 周辺の道路状況 (※入口の広さ、前の道路の広さなど)

工事契約後

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家財品、不用品 もちろんそのままでも解体業者が処分してくれます。例えば遠方で片付けに行けない、片付ける時間もない方は解体業者さんに一緒にお願いでよろしいかと思いますが、少しでも費用を抑えたい場合は、地域の粗大ゴミなどで処分できるものはした方が安く上がることもよくあります。
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電気 電気の停止・電気メーター、引込線の撤去を依頼して下さい。
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ガス 都市ガスの場合はガスメーターの閉栓撤去・ガス管の地境切断を依頼して下さい。プロパンガスの場合はガスボンベの撤去依頼をして下さい。
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浄化槽・便層 専門の清掃業者に汚物の清掃を依頼しましょう。解体業者に相談しても良いでしょう。
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有線やCATV 移設して引込線の撤去を依頼して下さい。
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水道の移設 特に工事中にホコリを防ぐために散水用に使う事が多いので完全に撤去せず業者さんにお聞きください。
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必要な届出・手続き
 
解体工事の事前届出

建設リサイクル法により、解体工事を行なうには、(建築面積が80?以上の建物)事前に届出が必要です。

届出書類等の提出書類

  1. 届出書
  2. 別表(分別解体等の計画等)
  3. 案内図
    (なるべく既製の地図等を利用し工事場所の位置が確認できるもので、縮尺1:1000?1:5000程度)
  4. 設計図又は写真
  5. 配置図
  6. 工程表

以上6種類をA?Fの順序で綴ってください。

期限

工事に着手する日の7日前までに届出書等を提出して下さい。
例)9月2日が着工予定日の場合は、8月26日以前に届出をする必要があります。

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8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31 9/1 9/2
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8日前 7日前 6日前 5日前 4日前 3日前 2日前 1日前 当日
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届出日             着工日
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届出人

発注者本人又は自主施工者本人が届け出る以外は、委任状の提出が必要です。

部数

届出書等の提出部数は、原本とその写しの計2部とします。
ただし、写しについては受理後に届出済印を押印して返却します。

記載事項

届出書及び別表(分別解体等の計画書)の記載事項については、別添の記入例を参考にして下さい。

あて先

届出書のあて先は、「各都道府県知事、政令指定都市の場合は市長」と記入してください。

氏名欄

届出書の氏名欄は「発注者名」を記入してください。

提出先

届出書等の提出先は、各都道府県により異なります。

建物滅失登記

建物の所有者(表題部に記載された所有者又は、所有権の登記名義人)は、建物が取り壊された日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。
家を新築する際に、以前からあった建物を取壊すケースは多いですが、この取壊した建物がなくなった時に、しなければならない建物滅失登記をしない方や知らない方が意外と多いのです。

建物滅失登記をしないと、金融機関から融資を受ける際に融資が受けられなくなったり、取壊した建物の登記簿を残しておくと後々面倒になります。手続きに関しては、多少専門的な知識が必要であったりと面倒に思われる方も多いでしょう。

建物滅失登記の必要書類

  • 取毀証明書
  • 印鑑証明書
  • 資格証明書

注)上記以外の書類が必要な場合があります。

建物滅失登記の手続きの流れ

  1. 建物の取壊工事が完了
  2. 法務局に行って登記簿や図面類の調査
  3. 現地に行って建物が取壊されていることを確認
  4. 調査結果を基に書類を作製し、押印
  5. 必要書類がすべて揃ったら申請書を作製し、法務局に建物滅失登記の申請
  6. 法務局の建物登記簿の閉鎖
  7. 登記済証と還付書類が法務局から返却

滅失登記の費用について

  • 自分で行う場合は無料。(ただし、印鑑証明・住民票・申請書代が3千円程度必要)
  • 行政書士、司法書士、土地家屋調査士等に委託すると、3?5万程度が目安です
  • 解体業者に委託すると、3?5万程度が必要となります

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